当社では、見積もりのご提示だけでなく、サービスご利用に際してのコストメリットのご提案もさせていただいております。自社で新規採用を実施した場合や人材派遣を利用した場合など、対コスト比較も試算いたしますので、ご検討の際の参考資料としてご活用いただけます。
試用期間は法令により最長6ヶ月となっております。6ヶ月以内で事前に期間を設定する必要がございます。
試用期間中の雇用事業主は当社となりますので、当社からお伝えいたします。
紹介予定派遣、人材紹介の基本契約書が必要となります。また試用期間中は一般派遣となりますので、個別契約書、派遣労働者通知書、抵触日通知書、派遣先管理台帳など派遣帳票が必要となりますが、紹介後は不要です。
すでに試用期間の位置づけで就業済みですので、再度の設定はお控えください。
業務内容の変更は本人の同意があれば問題ございませんが、試用期間中は一般派遣となりますので、個別契約書を再度締結する必要がございます。変更の際は事前にお知らせ下さい。



