
社会保険(健康保険・厚生年金)及び雇用保険は、一定の要件を満たした方について加入の手続きをします。条件を満たさない方は、各市区町村で国民健康保険、国民年金に加入いただくことになります。
業務外の病気・ケガ、出産・死亡に関して保険給付を行い、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。主な給付は、
- 療養給付
- :病気やケガの医療費を7割給付
- 傷病手当金
- :病気やケガで4日以上仕事を休み、給与の支払いを受けていない場合、標準報酬日額の2/3を給付(4日目から給付開始)
- 高額療養費
- :同一医療機関で1ヶ月の自己負担限度額を超えた額を給付
- 出産手当金
- :出産の為仕事を休み、給与の支払いを受けていない場合、標準報酬日額の2/3相当額を給付
- 出産育児一時金
- :出産した時、1児につき42万円が支給されます。
- 埋葬料
- :業務外で死亡した場合、一時金として5万円給付。
老齢、障害・死亡について保険給付を行い、被保険者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。主な給付は、
- 老齢厚生年金
- 障害厚生年金及び障害手当金
- 遺族厚生年金
失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに就職を促進し、失業を予防し福祉の増進を図ることを目的としています。
業務上または通勤による病気・ケガ、障害・死亡に対して、公正な保護をする為必要な保険給付を行い、労働者の社会復帰の促進、福祉の促進を図ることを目的としています。
以下の2つの条件を満たした方が加入となります。所定労働時間・勤務日数が、同事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働時間・勤務日数のおおむね4分の3以上であること。
以下の2つの条件を満たした方が加入となります。
1. 週の所定労働時間が20時間以上であること。
2. 6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。
※週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は、短時間労働被保険者になります。
加入条件はありません。就労中の方は全員適用されます。
- 本人の年金手帳(扶養者がいる場合)
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 扶養事情説明書(条件により必要がない場合もあります)
- 配偶者の年金手帳(配偶者を申請する場合)
- 国民年金第3号資格取得届(配偶者を申請する場合)
- 扶養に入られる方、全員の所得証明書及び住民票
※扶養申請する方の現在の状況・収入により、必要に応じて、上記以外の書類を提出させて頂く必要がございます。担当者にご相談下さい。 - (年金手帳を紛失している場合)
- 年金手帳再交付申請書
- 雇用保険被保険者証(過去に雇用保険加入されていた方)※紛失されている場合は、以前加入されていた時の企業名をお尋ねする場合がございます。
ハートスタッフで一定以上お仕事して頂いている方には有給休暇制度も整えています。(詳しくは弊社担当者にご質問下さい)
継続的に1年以上お仕事して頂いている方に、年に一回定期診断を行っています。
一部自己負担で受診出来ます。(各種健診で年齢対象があります。担当者にご相談下さい)








